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NHK受信料、未払いだとどうなる?解約できる?

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テレビを見る際には、民法放送と同様、NHKも地上波放送で見ることが可能となっています。
しかし、この放送は民法放送とは違い「受信料」を支払うことになっています。自宅にテレビがある人・家庭では、そのほとんどが受信料を支払っていることと思いますが、中には近年のNHKの不祥事などを知って、「支払いたくない」と思っている人も多いのではないでしょうか。実際に受信料を支払っていない人もおり、その滞納者の数は増加傾向にあるといわれています。
では、もしNHK受信料を滞納すると、どうなるのでしょうか?

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NHKの仕組みとは?

NHKとは日本放送協会の略で、1950年に日本全国において「公共の福祉のために、豊かで良い番組を放送すること」とし、国の直営する国営放送と広告を主な収入源にする民間放送と区別するために「公共放送」として開始されました。
しかし、国営放送ではないながらもその費用は国が負担しており、政治的公正・対立する論点の多角的明確化を焦点にして放送することも、放送法にて定められているため、受信者は受信料として支払うことが法律として義務付けられているのです。

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受信料とについて受信料支払い率について

受信料は契約内容(地上契約・衛生契約・特別契約)により異なり、また支払方法も口座振替・クレジットカード・振込によっても多少変わってきます。
支払いは基本的に前払い制で、最低1期(2か月)分は払うこととなっており、まとめて支払いたい場合は、6か月と12か月を選択できます。その場合には多少減額されるようになっています。
支払い率は、平成23年度では全国平均で72.5%となっており、都道府県別では都市部において支払い率が低い傾向となっています。

未払い者への対応と解約方法は?

受信料の未払い者に対する罰則は規定されてはいませんが、2006年以降NHKでは民事手続きによる支払い督促を行い、48人の未納者のうち46人から支払いを義務付けました。
残りの2人は最高裁まで争い、2011年5月に勝訴し振込を通知しましたが、強制執行には至っていません。
解約方法としては、テレビを所有して受信できる状態であれば、NHKを見なくても契約を解除することはできません。
解除できる場合は、テレビが故障したり他人に譲渡するなどの場合のみです。

NHK受信料は、放送法によりテレビを所有して使用可能となっている場合には、NHKを見る・見ないにかかわらず支払うことが義務付けられており、未納者には罰則はありませんが、民事手続きによる支払いの督促が行われることとなり、それでも支払わずにいると裁判にかけられる可能性もあります。
今までの事例では、2名の未納者において最高裁で争われ、どちらもNHKが勝訴しています。契約を解除できるのは、テレビが故障したり他人に譲渡するなどで、視聴できない状態になることが前提となります。

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